1.品質方針
| 1. | CDMセンターは、JCIの京都議定書(97.12.11署名)に基づく指定運営機関/認定独立組織としての業務を行うために要求される信頼性、独立性、無差別性、透明性及び公平性を確保し、全ての組織が当センターのサービスを受けられ、かつ業務遂行の手順は、差別のない方法で運用する。CDM/JIプロジェクトの公正、かつ適正な審査及び認証業務を通じて、地球環境の保全と持続可能な開発に貢献することを目指す。 |
| 2. | CDMセンターは、国連気候変動枠組条約における指定運営機関/認定独立組織の業務を行う際に、国際機関、政府及び政府関係機関、自治体、民間団体、会員企業、会員以外の企業並びにCDMセンター構成員以外のいかなる個人からも、その適正な審査及び認証業務の内容並びに業務上のプロセス及び決定行為等に影響を与えるような商業的、財政的及びその他の圧力を受けず、また束縛されないものとする。 |
| 3. | CDMセンターは、品質を確保し、適正な審査及び認証業務を実施するために、品質システムを確立する。同時に当センターの役職員は、自己研鑽と業務の改善に努め、品質の向上を図るものとする。 |
2.行動指針
| 1 | CDMセンターは、民法に基づき設立された公益を目的とする社団法人の事業として、民法の定めるところ及び我が国の諸法規の規定に従い、並びに上記品質方針に基づき、信頼性、独立性、無差別性、透明性及び公平性をもって審査及び認証業務を行うとともに、常に高い品質の審査及び認証を行えるよう努める。 |
| 2 | CDMセンターは、JCIの他の組織がCDM/JIに関連する業務を実施した、及び実施している、並びに実施しようとしていることが明確なプロジェクト、さらに、JCIの社員がプロジェクト実施者として、実施した及び実施しているプロジェクト並びに実施しようとしていることが明確なプロジェクトについては、指定運営機関/認定独立組織としての業務を一切行わないこととする。 |