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妥当性確認・検証

J-VER制度における妥当性確認

J-VER制度における「妥当性確認」は、温室効果ガス排出削減/吸収プロジェクト計画書および計画書別紙 モニタリングプラン(以下「プロジェクト計画書」という。)に記載された内容について、オフセット・クレジット(J-VER)制度の実施規則、ポジティブリスト、適格性基準、方法論、モニタリング方法ガイドライン(「排出削減プロジェクト用」及び「森林管理プロジェクト用」)等へ準拠していることを確認するために、関連する証拠を客観的に収集・評価し、その結果を、妥当性確認報告書の利用者であるJ-VER認証運営委員会に、妥当性確認報告書によって伝達する体系的なプロセスとして実施される合理的保証業務です。

J-VER制度における検証

「検証」は、モニタリング報告書に記載された排出削減量が、モニタリング及び報告の基準である実施規則及びモニタリング方法ガイドラインに準拠しているかどうかを確かめるために、関連する証拠を客観的に収集・評価し、その結果を、モニタリング報告書の利用者であるJ-VER認証運営委員会に、検証報告書によって伝達する体系的なプロセスとして実施される合理的保証業務です。

※「オフセット・クレジット(J-VER)制度 妥当性確認・検証ガイドライン Ver.1.0 (環境省)」より転載

JVETS制度における検証

算定報告書に記載された情報が、モニタリング、算定及び報告の基準である「実施ルール」及び「モニタリング・報告ガイドライン」に準拠して作成され、全ての重要な点において適正に表示されているかどうかを確かめるために、関連する証拠を客観的に収集・評価し、その結果を、算定報告書の利用者であるCA に、検証報告書によって伝達する体系的なプロセスとして実施される合理的保証業務です。検証は、目標保有参加者から独立した第三者である検証機関によって実施されます。

※「自主参加型国内排出量取引制度 排出量検証のためのガイドライン Ver.3.0 (環境省)」より転載

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